労働保険(労災保険と雇用保険の総称)に関する事務は

① 会社が個別に労働保険に加入する場合

② 当事務所併設の労働保険事務組合に加入する場合

の2つのケースがあります。

①②共通の事務手続

  • 労働保険の成立・変更・廃止・一括申請
  • 労働保険料の年度更新
  • 雇用保険の手続(取得・喪失・離職票・給付金申請等)
  • 労災保険の給付申請手続

②労働保険事務組合のみの事務手続

●特別加入

社長や役員、海外派遣者には通常労災保険は適用されません。 しかし、当事務所ではこのような中小事業主等も労災保険に特別加入することができ、他の従業員の方と同様の給付を受けられます。これは労働保険事務組合に加入する大きなメリットです。ただし、特別加入することができる事業主は、一定の中小事業主に限られます。

●労働保険料の納付

労働保険事務組合にご加入いただくと、貴社より労働保険料をお預かりして納付することになりますが、労働保険料は金額に関わらず分納(3分割)できます。一般の場合、保険料額が原則40万円に満たなければ分納できませんので、加入のメリットとなります。

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