労働保険(労災保険と雇用保険の総称)に関する事務は
の2つのケースがあります。
社長や役員、海外派遣者には通常労災保険は適用されません。 しかし、当事務所ではこのような中小事業主等も労災保険に特別加入することができ、他の従業員の方と同様の給付を受けられます。これは労働保険事務組合に加入する大きなメリットです。ただし、特別加入することができる事業主は、一定の中小事業主に限られます。
労働保険事務組合にご加入いただくと、貴社より労働保険料をお預かりして納付することになりますが、労働保険料は金額に関わらず分納(3分割)できます。一般の場合、保険料額が原則40万円に満たなければ分納できませんので、加入のメリットとなります。